賃貸を観察したら
一般庶民にとって、土地や建物にからむ税金はマイホームを持ったときから始まり、その後、一生ついてくる長いつきあいのものです。
マイホームを買ったとき、売ったとき、買い換えたとき貸し借りしたとき、相続などでもらったとき、また所有しているだけでも税金はかかってきいざ、そのときになって、いったいどのくらいの税金がかかってくるのか見当もつかない、という人が意外に多く、また、ある程度の経験を持っている人や大方の予想がつくから大丈夫と思っている人でも、案外と見当はずれをして失敗しているケースも少なくないようです。
ここでは、マイホームや土地・建物にかかわる税金のいろいろなケースに応じて、最善の節税効果が図れるよう考慮して、最新法令にもとづいてやさしく解説します。
一人でも多くの方々に活用していただくとともに、実際の節税対策の場で参考になることを心から期待してやみません。
自分の家を持ちたいというのは、いつの時代も変わらない庶民の願いです。
低金利時代となり、高騰していた地価も収まり、個人のマイホーム取得熱が再び活発になってきました。
一般的に、ローンを組んで住宅を購入する場合には、頭金が物件価格の20%必要といわれています。
しかし、頭金だけ用意すればマイホームが買えるわけではありません。
別途、税金などの諸費用が必要です。
やっとの思いで頭金をためて念願のマンションを購入しても、後から来た税金の計算書を見てびっくり、とても払えない、では、お話になりません。
特に、マイホーム取得をぎりぎりの資金計画でやらざるを得ない首都圏では、こういった税金の知識があるなしでは大きく違いが出てきます。
一般的に、税金と諸費用を併せた金額は、新築の場合で購入価格の3〜5%、中古住宅で5〜10%といわれます。
しかし、購入した住宅が一定の条件を満たせば、軽減措置によって税金が減額されることもありますので、いざ、家を買う前に知識を身に付けておくことは、とても大切でしょう。
マイホーム取得の方法としては、不動産業者から建売住宅や分譲マンションを購入する、または土地だけを購入して、建設会社などに家の建築を依頼する方法が一般的でしょう。
その他にも、等価交換などの交換、賃金の代償として勤務先などから受ける代物弁済などにより取得するケースも考えられますが、これはめったにないことですから、ここではとりあげません。
それでは、ケース別にそれぞれの税金を解説して承ることにしましょう。
まず、建売住宅や分譲マンションを購入する例でみてみましよう。
土地に対する税金と、建物に対する税金には違いがありますので、建売住宅や分譲マンションは土地と建物の組み合わせとして考えます。
まず、住宅の建物部分の価格は、消費税の対象になります。
さらに、不動産業者に対して支払う手数料にも、消費税がかかります。
契約時には、契約書に貼る印紙税が必要です。
取得した不動産を登記するときには、登録免許税がかかります。
さらに、不動産の取得に対して不動産取得税もかかってきます。
また、住宅購入の際にはローンを組むのが一般的です。
住宅ローンを組んだ場合には、ローンの抵当に対してさらに登録免許税がかかります。
所有地の上に住宅を建築するときも、基本的には建売住宅の場合と同じです。
建築契約を交わすときには契約書に貼る印紙税が必要となり、建物の引き渡しの際には?消費税とは、消費財を購入した代金や、サービスの料金に対して課税される国税です。
税率は、代金に対して3%です。
住宅を購入する場合でいえば、土地は消費財ではありませんのでかかりませんが、建物については消費税がかかります。
また、サービス料である不動産の仲介手数料やローン事務手数料にも必要になります。
12で述べてきたように、不動産の購入にかかる税金には様々なものがあります。
取得の順を追って解説する前に、それぞれの税金についての基本知識を身に付けておくことにしましょう。
(つまり建築代金)に対して消費税がかかります。
後の登録免許税と不動産取得税については、まったく同じです。
3.不動産の取得に必要な税金とはどんなものか印紙税とは、契約書や領収書の一通ごとの作成に対して課税される国税です。
記載金額の大きい登録免許税とは、土地・建物の登記に対して課税される国税です。
登記とは、その不動産に対する権利関係を明確にするためのもので、不動産を所有したとき、所有者が変わったとき、不動産を担保にするときなどに、登記所で行なうものです。
登録免許税は、固定資産税評価額にこの税率をかけて計算します。
表示登記とは、どこに、どのような構造の、どのような用途の建物が、いつ建築されたのかを登記簿に表示する登記です。
保存登記とは、その建物の所有権をだれが持っているかということを記載する登記です。
表示登記については、登記は義務付けられていますが、その他の登記については、登記をするしないは所有者の判断に任されています。
ただ、移転登記、保存登記を行なって所有者を明確にしておけば、その後所有者としての権利が保護されますので、当然行なうべきにより、段階的に税率が決まっており、所定の印紙を貼ることで納税します。
登録免許税個人が自宅を買う場合には、一定の条件を満たすことにより軽減措置が用意されています。
所有権の保存の登記〔特例〕個人が平成7.3.31までに新築した自己の住宅の用に供する家屋で、新築後1年以内に受ける所有権の保存登記。
所有権の移転の登記イ相続・法人の合併による移転の登記ロ遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記'、共有物の分割による移転の登記〔特例〕平成7.3.31までに居住用の新築家屋を個人が取得し、自己の住宅の用に供する場合で、新築後1年以内に受ける所有権の保存または移転登記〔特例〕平成7.3.31までに居住用の既存住宅で一定条件をそなえたものを個人が取得し、自己の住宅の用に供する場合で、取得後1年以内に受ける所有権移転登記。
地上権、賃借権の設定・転貸・移転の登記イ設定・転貸の登記ロ相続・法人の合併による移転の登記ハ共有に係る権利の分割による移転の登記。
地役権の設定の登記。
抵当権、根抵当権の設定〔物例〕平成7.3.31までに自己の住宅の用に供する家屋の新築のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む)が行なわれる場合に、その貸付けの債権(保証に係る求償権を含む)を担保するためにその家屋を目的として新築後1年以内に受ける抵当権の設定登記〔特例〕上記の既存住宅の取得に関する抵当権の設定登記。
信託の登記ロ所有権以外の権利の信託の登記。
相続財産の分離の登記ロ所有権以外の権利の分離の登記。
仮登記イ所有権の移転の仮登記・所有権の移転請求権の保全のための仮登記ロその他の仮登記。
登記の抹消(土地・建物の表示の登記の抹消を除く)は、課税標準1個につき1,000円1個につき1,000円同一の申請書により20個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数1件につき2万円((注)表示登記には登録免許税がかかりません)。
不動産取得税不動産取得税とは、土地・建物の取得に対して課税される都道府県税です。
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